事業所での音楽著作権料徴収の問題は、最近、一般の人々、特に店舗や飲食店のオーナーから多くの関心を集めています。
著作権料徴収活動における法的根拠、徴収額、および問題点について、著作権局の著作権・著作隣接権管理・国際協力室のファム・タイン・トゥン副室長は、メディアに対し、レストランやカフェでの音楽使用時の著作権料の支払いは新しい規定ではないと断言しました。
トゥン氏によると、知的財産法第26条と第33条は、2005年から、事業活動において作品、録音、録画を利用する組織および個人は、録音、録画の著作者、制作者、およびパフォーマーに著作権料を支払う義務があると規定しています。
同氏は、現在の最大の困難は著作権料のレベルを合意することであると述べました。問題を解決するために、政令第17/2023/ND-CPは、当事者が合意に達しない場合に適用する根拠となる著作権料のレベル表を規定する付録第2号を発行しました。
著作権料徴収の権限を所有者に委任されているが、集団管理組織ではない組織については、政令第134号は、委任された作品のリストをウェブサイトで公開する責任を明確に規定しています。
同時に、作品を使用する組織および個人は、著作権料の交渉の基礎とするために、法律の規定を理解し、リスト、使用期間を照合し、料金徴収機関に情報を提供する責任も負います。
1つの事業所が複数のユニットと協力して著作権料を徴収しなければならない状況に関連して、ファム・タイン・トゥン氏は、現行法では対処方法があると述べました。それによると、政令第134号は、団体管理組織が著作権料の徴収を単一の代表組織に委任することに合意することを奨励しています。
しかし、トゥン氏は次のように述べています。「これは民事関係であるため、国家管理機関は当事者に委任を統一することを強制することはできません。」
利用者を円滑にするために、料金徴収機関は、事業所との協力プロセスにおいて、作品リストと委任された所有者を公開し、透明化する必要があると彼は考えています。
ファム・タイン・トゥン氏は、著作権局は毎年、集団管理組織と協力し、料金徴収の代表者を1つの窓口に委任することで合意するよう両当事者に何度も要請していると述べました。現在、局はベトナム音楽著作権保護センター(VCPMC)、ベトナムレコード産業協会(RIAV)、および音楽パフォーミングアーティスト権利保護協会(APPA)が協力して、著作権および著作隣接権に関する共通データベースを構築することを推進しています。
ファム・タイン・トゥン氏は次のように述べています。「データベースが完成すると、組織は事業活動における音楽使用料の徴収を実行するために、関係者を代表する単一の代表者を指名する可能性があります。」
著作権局の代表者によると、共通データベースの構築と情報の透明化は、著作権料徴収活動における不適切さを解消し、利用者と権利主体の両方に便宜を図り、同時に著作権および著作隣接権に関する法執行の効率を高めるのに役立ちます。