政府の政令第287/2026/ND-CPは、映画、美術、写真、舞台芸術、ジャーナリズム、出版の分野における著作権料について規定しています。
したがって、第4条第1項では、任務の割り当て、発注、または入札の方法による映画作品の著作権料は、映画分野の経済技術基準および本条第2項の規定に従って支払われます。
役職が映画分野の経済技術基準に関する規定に含まれていない場合、著作権料を支払うために、映画分野の職業別役職に関するガイドラインの規定に基づいています。
第4条第2項はまた、ジャンルと作品の質に基づいて、クリエイティブな役職は、映画制作費の割合(%)に基づいて追加の支払いを受ける権利(販売費、管理費、財務費を除く)が、次のように明確に述べています。
長編映画:

ドキュメンタリー映画、科学映画、アニメーション映画:

特筆すべきは、映画法に規定されている複数のジャンルを組み合わせた映画に対する著作権料は、映画の主要なジャンルに対する著作権料に基づいて適用されることです。
本条第2項に規定する支払い枠は、作品創作の職名に従って適用され、同じ作品創作の職名を担う人の数に依存しません。
著作権料は、国家が著作権者の代表または著作権および著作隣接権の管理代表である映画作品の利用、使用に対して、著作権者の代表または管理代表機関と、映画法およびその他の関連法規の規定に従って利用、使用する側との間の書面による合意に基づいて、頻度、時間、目的、形式、利用範囲、収益、得られた利益(ある場合)または関連法規の規定に従ったその他の基準に基づいて支払われます。