ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
映画、美術、写真、舞台芸術、ジャーナリズム、出版の分野における著作権料に関する政令287/2026/ND-CP第14条(2026年9月1日から施行)は、報道作品の創作著作権料について次のように規定しています。
1. 印刷報道、電子報道の種類の報道作品の著作権料は、任務の割り当て、発注、または入札に関する法律の規定に従って実施されます。
2. ラジオ、テレビの報道作品の著作権料は、国家予算を使用して、発注、任務の割り当て、または入札の任務に従ってコンテンツを制作するために、管轄当局によって承認された報道作品の制作単価で支払われます。
3. 本政令第3条第3項a、b号に規定されている場合、本政令第3条第7項に規定されている権限、および法律の規定に基づく報道機関の自主性メカニズムに基づき、奨励著作権料の額は、報道機関の長が決定するか、管轄当局の決定に従って実施します。
したがって、2026年9月1日から、報道作品の著作権料は上記のように支払われます。
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