労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令282/2025/ND-CP第44条第1項(2025年12月15日から施行)は次のように規定しています。次のいずれかの行為に対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金を科します。
a) 家族の共有財産または家族の他のメンバーの私有財産を横領する。
b) 家族の共有財産または家族の他のメンバーの私有財産を破壊したが、刑事責任を追及するレベルに達していないこと。
c) 家族のメンバーに過労労働を強要する。
d)家族のメンバーに能力を超える経済的貢献を強要する。
d)物質的、精神的、またはその他の面での依存状態を生み出すために、家族の資産、収入を管理する。
したがって、2025年12月15日から、妻が夫に月給よりも多額の寄付を強要すると、最大3000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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