2014 年結婚および家族法第 33 条第 1 項に基づき、夫婦の共有財産に関する規制は次のとおりです。
第 33 条 夫婦の共有財産
1. 夫婦の共有財産には、本法第 40 条第 1 項に規定する場合を除き、夫婦が築いた財産、労働、生産、営業活動からの収入、収益、別個の財産から生じる利益、その他の婚姻期間中の合法的収入が含まれます。夫婦が共同で相続または贈与した財産、その他夫婦の合意した財産は共有財産となります。
結婚後に夫婦が取得する土地使用権は、夫または妻が別々に相続した場合、別々に与えられた場合、または別々の財産を使用した取引を通じて取得した場合を除き、夫婦の共有財産となります。
したがって、以下の場合、不動産は夫婦の共有財産となります。
- 結婚中に形成された財産は夫婦の共有財産となります。
- 譲渡、寄付、相続…共同で行うことができます。
- 別々の財産ですが、共通の財産に統合されます。
さらに、2014 年結婚家族法第 59 条は、離婚時の夫婦間の財産分割の原則を次のように規定しています。
第 59 条 離婚時の夫婦の財産解決の原則
1. 夫婦の財産制度が法律で定められている場合、財産の解決は当事者によって合意されるものとします。合意に達しない場合、配偶者または配偶者の両方の請求により、裁判所は本条第 2 条、第 3 条、第 4 条および第 5 条ならびに本法第 60 条、第 61 条、第 62 条、第 63 条および第 64 条の規定に従って問題を解決するものとする。
夫婦の財産制度が合意に従っている場合、離婚時の財産和解はその合意に従って適用されるものとする。合意が完全かつ明確でない場合は、本条の第 2 条、第 3 条、第 4 条および第 5 条の対応する規定と、本法の第 60 条、第 61 条、第 62 条、第 63 条および第 64 条の対応する規定を適用して解決するものとします。
2. 夫婦の共有財産は、次の要素を考慮して半分に分割されます。
a) 家族および配偶者の事情。
b) 夫婦の共有資産の創設、維持、発展への貢献。家族内での夫婦の労働は有給労働とみなされます。
c) 各当事者が働き続けて収入を得ることができるように、生産、ビジネス、職業における各当事者の正当な利益を保護する。
d) 夫婦の権利と義務を侵害した各当事者の過失。
したがって、夫婦共有財産のうち不動産であると判断する場合には、通常は2分の1に分割することになります。その後、法律の規定に従って、遺産を残した人から遺産を引き取り、遺産を分割することになります。