ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令109/2026/ND-CP第9条第5項は、司法支援分野における行政違反の処罰を規定しています。司法行政。婚姻および家族。民事判決の執行。企業、協同組合の回復、破産(2026年5月18日から有効)、次のように規定しています。次のいずれかの行為に対して3000万ドンから4000万ドンの罰金:
a) 書面による法的サービス契約を締結せずに法的サービスを実施すること。
b) 同じ事件において対立する権利を持つ顧客に法的サービスを提供すること。
c) 事業登録証明書が発行されていない状態で活動すること。
政令109/2026/ND-CP第9条第7項は、追加処罰の形式について次のように規定しています。本条第3項c、d、g号、第4項d号、第5項a号、b号の規定に違反する行為に対して、3ヶ月から6ヶ月間の活動停止。
政令109/2026/ND-CP第9条第8項b号は、結果を是正するための措置を次のように規定しています。本条第3項c号およびd号、第4項、5項および6項の規定に違反する行為によって得られた違法な利益の返還を強制します。
政令109/2026/ND-CP第4条第5項は、次のように規定しています。第9条、第10条、第11条、第17条、第18条、第26条、第30条、第32条、第34条、第39条、第49条、第52条、第55条、第67条、第69条、第74条、第75条、第76条および第81条に規定されている罰金レベルは、組織の行政違反行為に対する罰金レベルです。
したがって、2026年5月18日から、弁護士事務所が顧客と書面による法的サービス契約を締結しない場合、最大4000万ドンの罰金が科せられ、上記のような追加の処罰と結果の是正措置が科せられます。
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