ラオドン新聞法律相談室の回答:
2019年労働法第108条は、特別な場合の残業を次のように規定しています。
雇用主は、本法典第107条の規定に従い、残業時間の制限なしに、いつでも労働者に残業を要求する権利を有し、労働者は次のいずれかの場合でも拒否することはできません。
1. 法律の規定に従って、国防および安全保障任務を確保するための動員および動員命令を実行する。
2. 労働安全衛生に関する法律の規定に従い、労働者の生命と健康に影響を与える危険性がある場合を除き、自然災害、火災、危険な伝染病、災害の予防と克服において、機関、組織、個人の人命と財産を保護するための作業を実施します。
したがって、上記のケースを除き、労働者は企業の要求に応じて残業を拒否する権利があります。
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