ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
料金および手数料分野における行政違反の処罰を規定する政令第2/2026/ND-CP第17条第2項(2026年1月1日から施行)は、次のように規定しています。
2. 料金、手数料を支払う義務に違反し、料金、手数料を支払う人がタイムリーに支払わないために、支払うべき料金、手数料の金額が不足する行為に対して罰金を科す。
a)違反金額が1000万ドン未満の違反行為に対して、100万ドンから200万ドンの罰金。
b)違反額が1000万ドンから3000万ドン未満の違反行為に対して、200万ドンから500万ドンの罰金。
c)違反金額が3000万ドンから5000万ドン未満の違反行為に対して、500万ドンから750万ドンの罰金。
d)違反金額が5000万ドンから1億ドン未満の違反行為に対して、750万ドンから1500万ドンの罰金。
e)違反額が1億ドンから3億ドン未満の違反行為に対して、1500万ドンから4000万ドンの罰金。
e)違反金額が3億ドン以上の場合、4000万ドンから5000万ドンの罰金。
3. 結果是正措置:税務管理法(該当する場合)の規定に基づく手数料、料金の支払い遅延金を含む、手数料、料金納付者の責任に関する規定違反による手数料、料金を国家予算に納付することを義務付ける。
したがって、2026年1月1日から、料金・手数料の納付義務違反により、支払うべき料金・手数料の額が不足する状況に応じて、異なる罰金が科せられますが、最高でも5000万ドンに達します。
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