税務管理法第14条第7項(2026年7月1日から施行)は、納税者は次のいずれの場合でも、税金、その他の徴収金、遅延納付金、罰金の納付期限を延長できると規定しています。
(1)法律の規定に従って不可抗力が発生した場合、自然災害、災害、疫病、火災、予期せぬ事故、および政府の規定に従ったその他の不可抗力が発生した場合、生産・事業に直接的な損害を与えた場合。
(2)管轄の国家機関の要求に応じて生産・事業施設を移転し、生産・事業結果に影響を与えたため、操業を停止しなければならない。
(3) 政府が規定する特別な場合における税金、その他の徴収、遅延税、罰金の納付期限の延長。税金、その他の徴収、遅延税、罰金の納付期限の延長は、国会が決定した国家予算収入見積もりの調整につながりません。
第14条第7項の規定に従って猶予された納税者は、猶予期間中に猶予された滞納税額に基づいて遅延金を支払う必要はありません。