子供の食事に「課せられる」税金に戸惑う
税務署に苦情を申し立てたホーチミン市の公立幼稚園の代表であるN.H.Nさんは、寄宿料徴収に対する納税義務について懸念を表明しました。
N氏によると、2025年から2026年の学年度の初めに、学校は、生徒の食事代を含む総収入の2%に法人所得税(TNDN)を拠出するよう指導されました。N氏は、公立学校での食事代は、実際には寄付金であり、学校の食堂で調理する栄養士の食事代を賄うために使用されるため、収益を得るための外部の工業用食料品を購入するビジネス活動ではないと説明しました。
しかし、最近、2025年10月20日に公布された政令277/2025/ND-CPには、「利益のために活動しない公立幼稚園に法人所得税を適用しない」という規定があります。
以前の2%の納付指導と新たに公布された免税規定との間の「不一致」は、学校を困惑させました。「学校の目標は生徒にサービスを提供することであり、ビジネスではないため、生徒の食費に対する税金をさらに徴収しなければならないのでしょうか?」
非営利の幼稚園教育の「特殊な」メカニズム
上記の問題を受け入れ、地域税務支局(ホーチミン市21番地税務支局)は、企業所得税法第67/2025/QH15号および施行ガイダンス政令に基づいて回答文書を発行しました。
それによると、法人所得税法は、公的事業体が課税対象となる商品、サービスの事業活動を行っている場合、納税対象となると規定しています。ただし、法律は、不可欠なサービスにも特別な優遇措置を設けています。
国家予算または不可欠な公共サービス使用リストに該当する公的事業体(幼稚園、一般教育、医療など)からの公的事業体からの収入は免税されます。
特に、幼稚園の障害を取り除くために、税務当局は政令227/2025/ND-CP(幼稚園教育普及に関する決議の施行に関する詳細規定)第3条第2項を引用しています。この規定は、優遇政策を明確に述べています。公立幼稚園、営利目的で運営されていない私立幼稚園に法人所得税を適用しない。
したがって、食事代に税金を支払う必要があるかどうかを判断する鍵は、学校の活動目標にあります。
税務当局は次のように断言しています。「非営利活動の条件を満たす公立教育機関の場合、所得税法第67/2025/QH15号第4条第14項に基づく免税規定が適用されます。これは、これらの学校の教育活動に役立つ収入(食事、宿泊費を含む)が法人所得税に課税されないことを意味します。」