法人所得税の優遇措置を受ける場合
Youme法律有限会社は次のように回答しました。政令320/2025/ND-CP第18条第2項は、法人所得税の優遇業種、職業は次のいずれかであると規定しています。
(1) ハイテク、戦略技術の応用。ハイテクへのベンチャー投資。ハイテク、ハイテク企業の育成。ハイテク、ハイテク企業の育成施設の建設、事業への投資。
(2)ソフトウェアの製造、ネットワーク情報セキュリティサービスの製造、提供、主要なデジタル技術製品、電子機器の製造、半導体チップの研究、設計、製造、パッケージング、テスト、人工知能データセンターの構築。
(3)政府の規定に従って開発優先リストに属する支援産業製品の生産。
(4)再生可能エネルギー、クリーンエネルギー、廃棄物処理からのエネルギーの生産、環境保護、新素材の生産、国防、安全保障の生産、重点化学製品および重点機械製品の生産。
(5) 発電所、水道、給排水システム、道路、鉄道交通、空港、港湾、その他の特に重要なインフラ施設などの重要なインフラ施設の開発に投資します。
(6)ハイテク企業、ハイテク応用農業企業、科学技術企業。
(7) 大規模生産投資プロジェクトは、法律の規定に従って投資資本と技術に関する条件を満たしています。
(8)投資法に基づく特別投資優遇措置および支援の対象となるプロジェクト。
(9) 植林、手入れ、森林保護活動、作物、家畜の品種の生産、育成、農産物、水産物、食品の保管、塩の生産、採掘、精製。
(10) 林産物の栽培、規制に従った農産物、水産物の生産、加工。
(11)高級鋼材の製造、省エネ製品、農業・林業・漁業用機械・設備、飼料、自動車の製造・組立、デジタル技術製品の製造。
(12)技術施設、育成施設、共同作業場への投資、中小企業支援、創造的なスタートアップ。
(13)人民信用基金、マイクロファイナンス組織、協同組合銀行。
(14)農業、林業、漁業、卸売業の分野で活動する協同組合、協同組合連合。
(15)教育、訓練、医療、文化、スポーツ、環境分野における社会化。司法鑑定活動。
(16)住宅法の規定に従って社会住宅の建設投資。
(17)法律の規定に従った出版および報道活動。
優遇税率はどのように規定されていますか?
政令320第19条の規定に基づき、次のように規定します。
15年間10%の税率適用:第18条第2項(1)、(2)、(3)、(4)、(5)に規定されている新規投資プロジェクトの実施による企業の収入。この政令第18条第2項第6号に規定されている企業の収入。
本政令第18条第2項の第7項および第8項に規定する投資プロジェクトの実施による企業の収入。
本政令第18条第3項a号に規定する地域に属する新規投資プロジェクトの実施による企業の収入。
ハイテクパーク、ハイテク応用農業地域、集中デジタルテクノロジーパークにおける新規投資プロジェクトの実施による企業の収入。この政令第18条第3項aおよび第3項b号に規定する税制優遇措置地域に位置する経済地域における新しい投資プロジェクト。経済地域におけるプロジェクトの実施場所が面積の50%以上にある場合、および経済地域における新しい投資プロジェクトを含む。
事業期間中の10%の税率適用:政令第18条第3項b号に規定されている税制優遇地域における企業の収入、政令第18条第18項第10号および第18条第2項に規定されている業種、職業に属する活動からの収入。
本政令第18条第2項(8)、(14)、(15)号に規定する業種、職業に属する事業活動からの企業の収入。
本政令第18条第2項(16)号に規定する業種、職業に属する活動からの出版社の収入。
本政令第18条第2項(13)号に規定する協同組合、協同組合連合の収入は、本政令第18条第3項に規定されている地域に属しません。
報道機関の収入は、本政令第18条第2項(17)号に規定されている職業に属します。
15%の税率適用:本政令第18条第3項に規定する地域に属する企業の事業活動からの収入、および本政令第18条第2項(8)号に規定する業種、職業からの収入の期間中。
10年間で17%の税率を適用する:この政令第18条第2項(8)、(10)、および (11)に規定されている優遇業種、職業に属する新規投資プロジェクト。
新しい投資プロジェクトは、政令第18条第3項b号に規定されている地域で実施されます。
経済区の新しい投資プロジェクトは、政令第18条第3項aおよびb号に規定されている地域内に含まれていません。これには、経済区で実施される企業の新しい投資プロジェクトが、新しい投資プロジェクトの実施場所が面積の50%以上を占めており、政令第18条第3項aおよびb号に規定されている税制優遇地域ではない地域内に含まれる場合も含まれます。