関係機関に苦情を申し立てた、カインホアのホテルの代表であるV.T.B.V氏は、特別消費税法(TTDB)第66/2025/QH15号が2026年1月1日から正式に施行される時期について懸念を表明しました。
新しい規制によると、国家基準(TCVN)に基づく清涼飲料水の糖分含有量が5g/100mlを超えるものは課税対象となります。これにより、飲食サービス事業者はコストの増加について懸念しています。
この代表者は、ホテルはコーヒー、砂糖を加えたフルーツジュース、新鮮なフルーツジュース、ミルクで挽いたスナックテープなど、要求に応じて自家製飲料を定期的に提供していると述べました。
V氏は、これらの手作り飲料は「清涼飲料水」と見なされ、10%の税金が課せられるかどうか疑問に思っています。なぜなら、現行法では、その場で調合された飲料に適用される範囲が明確に規定されていないからです。
この問題を解決するために、カインホア省の2つの基礎税務は、専門技術の定義に基づいて具体的なガイダンスを提供しました。
税務当局は、国家規格TCVN 12828:2019を引用して、清涼飲料水の定義は「清涼飲料を目的とした飲料水」であり、水から調理され、砂糖や香料が含まれている可能性があると定義しています。
特筆すべきは、この基準は、栄養目的で使用される牛乳および乳製品、液体食品、天然ミネラルウォーター、野菜ジュース、野菜ジュースなどの製品を除外し、適用しないことです。
上記の法的根拠から、税務当局は、顧客の要求に応じてホテルで自家製飲料、コーヒー、ジュース、スムージーなどの飲料は、TCVN 12828:2019の定義に従って「プレミアム製品」グループに該当しないと課税されないと断言しています。
したがって、課税を決定する上で重要な要素は、製品が加工産業製造グループに属しているかどうかです。その場でサービスを提供する手作り飲料や、牛乳や純粋なジュースなどの除外グループに属する飲料は、通常、この新しい特別消費税の対象には該当しません。