ある企業は、後払いまたは分割払いで購入した商品およびサービスに対する仕入 VAT 控除に関する規制について懸念を表明する質問を財務省に送りました。
現在の規制によれば、500万VNDを超える繰延請求書の場合、企業は、まだ支払い時期に達していなくても、契約書とVAT請求書に基づいて、請求書を受け取った時点でインプットVATを差し引く権利がある。
しかし、この規則には、「契約に基づく支払い時に…事業所が現金以外の支払い書類を持っていない場合には…申告し、仕入付加価値税の控除額を減らすために調整しなければならない」とも明確に規定されている。
企業は、「では、契約期間後に完全な書類があった場合、控除できるのでしょうか? 控除できる場合、期限から何日後ですか?」と疑問に思います。
このビジネスの代表者は、電気と水道の契約の実例を挙げ、週末や停電、その他の客観的な理由により、顧客からの苦情すらないのに支払いが「数日」遅れただけの場合もあるという。企業側は、今回の場合に減額が認められなければ「不公平すぎる」と考え、管理機関に対し現実に即した再検討を求めている。
この問題に関して、ニンビン省税務局は指導文書を発行しました。
したがって、ニンビン省税務局は読者に対し、法的規制に基づいて実際の状況と比較し、実施するよう要請します。税務当局は、付加価値税法および政令 No. 181/2025/ND-CP の関連規制を引用しました。
具体的には、政令 181 条第 26 条第 2 項 g では、契約に基づく支払い時までに企業が現金以外の支払い書類を持っていない場合、その支払い義務が発生する納税期間に控除される VAT 額を申告し、減額するよう調整する必要があると明確に規定しています。
質問に関しては、この控除対象外の VAT 額はどこに行くのでしょうか?
第 23 条第 16 項に従い、政令 181 は次のように規定しています。 控除対象外の仕入 VAT 額(500 万 VND 以上の請求書に現金以外の支払書類がない場合を含む)については、事業所は法人税を計算するための費用として計算されるか、固定資産の元の価格に含まれます。
したがって、現在の規制に基づく税務当局の指導によれば、企業が(契約期間後に)支払いが遅れた場合でも、その支払い期限のある納税期間内に、企業は引き続き VAT の控除を申告し、調整しなければなりません。この税金部分は失われることはなく、法人所得税の計算時に合理的な経費に変換されます。