財務省は改正税務管理法草案について意見を求めています。法律草案第13条によると、世帯、個人事業主に対する申告、税金計算、税金控除に関する規定は次のとおりです。
- 事業主、個人事業主は、各種類の税金、月、四半期、年、納税義務が発生するたびに発生する税金、および税金の決算時に税金を申告します。税務当局は、管理データベースに基づいて、事業主、個人事業主の申告と納税を支援します。
- 事業所、個人事業主は、商品・サービスの生産・事業活動からの年間収益レベルに基づいて、非課税対象者、課税対象者に該当すると自己決定し、付加価値税、個人所得税の申告・計算を実施します。
+ 毎年の収益水準が税法の規定に従って課税対象外の場合、個人事業主、事業者は、政府の規定に従って発生した実際の収益を税務当局に申告する必要があります。
+ 年間収益が課税対象と特定された場合、世帯、個人事業主は、発生した実際の収益レベルに基づいて、法的規定、付加価値税、個人所得税の課税方法、課税額、個人所得税を自主的に決定します。
- 他の種類の税金および国家予算に納付しなければならないその他の徴収金については、個人事業主、事業主は、税法および関連法の規定に従って納付しなければならない税額を決定します。
- 電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行っている世帯、個人事業主の場合:
+ 決済機能を備えた電子商取引プラットフォームで事業活動を行っている場合、電子商取引プラットフォーム(国内または海外)の管理組織は、事業世帯、事業主の納税額を減額、申告、修正、納付する責任があります。
+ 決済機能のない電子商取引プラットフォームで事業活動を行っている場合、個人事業主、個人事業主は、規定に従って直接税務申告、課税、納税を行う。
- 政府は本条の詳細を規定しています。これには、付加価値税、個人所得税の計算方法、収入申告、税務申告、納税の書類、手続きが含まれます。財務省は、世帯、個人事業主に適用される会計制度を規定しています。