国会は、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
この法律は、苦情法の一部の条項を修正および補足しました。
したがって、第10条を次のように修正および補足します。苦情申し立て者は、苦情申し立ておよび苦情解決の過程でいつでも、苦情申し立ての内容全体または苦情申し立ての内容の一部を取り下げることができます。
苦情の撤回は、苦情解決者または苦情内容の確認者と協力する際に、苦情撤回申請書または苦情申立人の苦情撤回意見記録書によって行われます。
苦情撤回申請書、苦情撤回意見記録には、苦情申立人の署名または指印が必要であり、苦情解決権限のある者に送付する必要があります。
苦情者が苦情内容の一部を取り下げた場合、残りの苦情内容は規定に従って引き続き解決されます。苦情者が苦情内容全体を取り下げた場合は、本法第11a条第2項a号の規定に従って実施されます。
撤回された苦情の内容は、苦情を撤回した者が強制または脅迫されたと特定する根拠がある場合を除き、再検討または解決されません。
法律はまた、一時停止、苦情解決の停止についても補足しています。
したがって、苦情処理権限のある者は、次の場合に苦情処理の一時停止を命じます。不可抗力またはその他の客観的な障害により、苦情処理プロセスへの参加を継続できない場合。
苦情の内容に直接関連する問題について、管轄官庁、組織、個人の解決結果を待つ必要があります。
苦情処理権限のある者は、次の場合に苦情処理を停止します。苦情申立人がすべての苦情を撤回する場合。苦情申立人が死亡した場合、苦情の内容に関連する権利と利益が相続されない場合。苦情申立機関、組織が解散、破産、または活動を終了した場合、苦情の内容に関連する権利と義務が相続されない場合。
苦情事件には、解決する対象または内容がなくなりました。事件は裁判所に受理されたか、裁判所の判決または決定によって解決されました。
苦情解決の一時停止または停止の決定は、理由、法的根拠を明確にし、苦情申し立て人、苦情受給者、および関連する機関、組織、個人に送付する必要があります。
一時停止の根拠がなくなった場合、苦情処理者は苦情処理を継続し、関係当事者に通知します。苦情処理の一時停止期間は、苦情処理期間に算入されません。