政府の政令第50/2026/ND-CPは、2026年1月31日から施行され、決議第254/2025/QH15第7条第7項に規定されている免除・減額された土地使用料、土地賃貸料の計算を規定しています。
政令によると、国内の組織が、事業目的の投資プロジェクトを実施するために、賃貸期間全体に対して土地使用料を徴収して土地を割り当てたり、土地賃貸料を一度に徴収して土地を賃貸したり、土地使用料、土地賃貸料を免除または減額されたが、2024年土地法第33条第3項b号の規定に従って土地使用権を譲渡または出資した場合、国に2つの金額を納付しなければならない。
第一に、2024年土地法第33条第3項b号の規定に従って、免除または減額された土地使用料、土地賃貸料(関連法規に別段の規定がある場合を除く)に相当する金額は、管轄国家機関が土地の割り当て、賃貸、土地利用目的の変更許可の決定を発行した時点での政策に従って計算されます(土地使用料、土地賃貸料の免除または減額が認められない場合など)。
この金額を計算するための土地価格は、土地価格表の土地価格、土地割り当て、土地賃貸、土地利用目的の変更許可の決定を権限のある国家機関が発行した時点での土地価格調整係数(該当する場合)です。
第二に、追加料金は、土地使用料、土地賃貸料の免除、減額日から土地使用権による譲渡、出資の日までの期間について、上記の第1項に規定されている納付額に基づいて計算されます(譲渡契約、出資契約による)。2024年土地法第257条第2項d号、政令第103/2024/ND-CP第50条第2項、第51条第9項(政令第291/2025/ND-CPで修正、補足)に規定されているレベルに従います。
政令50/2026/ND-CPはまた、決議第254/2025/QH15号第3条第8項に規定されている投資家が前払いした補償金、支援金、再定住金の処理についても規定しています。
土地法規定に従って、土地使用料を徴収して土地を割り当て、土地を賃貸する権限のある機関または者が、2024年土地法第94条第2項の規定に従って、権限のある機関によって承認された補償、支援、再定住計画に従って、プロジェクト実施者が補償、支援、再定住費用を自主的に前払いする場合、投資家が前払いした補償、支援、再定住費用の控除は、政令第103/2024/ND-CP第16条、第31条の規定に従って、プロジェクト全体に対して計算されます。
投資プロジェクトの進捗状況、または決議第254/2025/QH15号第4条第1項の規定に基づく土地収用、補償、支援、再定住の進捗状況に従って、土地の割り当て、土地の賃貸を決定する権限のある機関または者がいる場合(土地の割り当て、土地の賃貸に関する多くの決定があるプロジェクト)、土地使用料、土地賃貸料の計算、補償、支援、再定住費用の処理は、決議第103/2024/ND-CP号第6条第2項、第30条第7項の規定に従って、土地の割り当て、土地の賃貸に関する各決定に対して実施されます。
土地の割り当て、賃貸の決定に複数の土地利用形態がある場合、補償、支援、再定住費用は、政令第103/2024/ND-CP第16条、第31条の規定に従って処理されます。