国会は民事に関する司法共助法を可決しました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
この法律は、ベトナムと外国間の民事に関する司法共助の原則、権限、手順、手続きを規定しています。民事に関する司法共助におけるベトナム国家機関の責任。
証人、鑑定人の召喚と保護について、この法律は、ベトナムおよび外国の管轄の民事訴訟機関が、この法律およびベトナム社会主義共和国が加盟国である国際条約の規定に従って、証人、鑑定人を召喚できることを明確に規定しています。
召喚状には、証人、鑑定の条件を明確に記載する必要があります。生命の安全、健康、宿泊、移動の条件、証人、鑑定人が要求された国に召喚された際の費用の支払いを保証することを約束します。
同時に、要求された国に来る前に、要求された国の領土における証人、鑑定人に対して、刑事責任を追及したり、拘留したり、一時的に拘留したり、刑事判決を執行するために逮捕したり、個人の自由を制限したりしないことを約束します。具体的には、その人が召喚された事件に関する証言、専門的な結論書の提供などです。要求された国で犯罪を犯した場合。
要求された国で刑事事件で捜査、起訴、裁判を受けている対象者と関係があること。要求された国で他の民事または行政事件に関連していること。
また、この法律によると、民事に関する司法共助を要求する機関は、管轄権のある他の機関と協力して、証人、鑑定人に対して、自国の法律の規定に従って出入国を容易にする条件を整える。
ベトナムの管轄当局からベトナム領土に存在する必要がないという書面による通知を受け取った日から15日以内にベトナムを離れない場合、証人、鑑定人の刑事責任、勾留、拘留、逮捕、または個人の自由を制限されない権利について終了します。
この期限は、証人、鑑定人が不可抗力によりベトナムを離れることができない期間には算入されません。