ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令58/2026/ND-CP(2026年3月15日から施行)第5条第11項は、政令70/2024/ND-CP第22条第1項を修正および補足し、国民ID法の一部の条項および実施措置を次のように詳細に規定しています。
「1. ベトナム国籍を剥奪された国民、ベトナム国籍を放棄された国民、ベトナム国籍の取得決定が取り消された国民、ベトナム国籍の再取得決定が取り消された国民に対する国民IDカードの回収の手順と手続き。
a) ベトナム国籍剥奪、ベトナム国籍離脱、ベトナム国籍取得決定の取り消し、またはベトナム国籍再取得決定の取り消しの手続きを実施する際の結果を受け取り、返却する機関は、ベトナム国籍を剥奪された者、ベトナム国籍を離脱させた者、ベトナム国籍取得決定の取り消しを受けた者、またはベトナム国籍再取得決定の取り消しを受けた者に対する国民IDカードの回収に関する議事録を作成します。
b) ベトナム国籍剥奪決定、ベトナム国籍離脱決定、ベトナム国籍取得決定の取り消し決定、またはベトナム国籍再取得決定の取り消し決定の日から10日以内に、法務省は、回収された国民IDカードを添付した通知書を公安省の国民ID管理機関に送付します。
ベトナム国籍剥奪、ベトナム国籍離脱、ベトナム国籍帰化決定の取り消し、またはベトナム国籍再取得決定の取り消しの手続きを実施する際の結果を受け取り、返却する機関が、ベトナム国籍を剥奪された者、ベトナム国籍を離脱した者、ベトナム国籍帰化決定の取り消し、またはベトナム国籍再取得決定の取り消しを受けた者の国民IDカードを回収できない場合は、公安省の国民ID管理機関に送付する通知文書に明記し、公安省の国民ID管理機関が規定に従って国民IDカードの確認と回収を進めるようにする。
c) 法務省からの通知書を受け取った日から3営業日以内に、公安省の国民ID管理機関は、国民IDカードの有効期限を無効にし、ベトナム国籍剥奪、ベトナム国籍離脱、ベトナム国籍取得決定の取り消し、またはベトナム国籍再取得決定の取り消しに関する情報を、国民人口データベース、国民IDデータベースに更新する責任があります。
d) 身分証明書管理機関が、身分証明書法第29条第1項a号の規定に従って身分証明書を回収しなければならない対象者を発見した場合、その人の身分証明書の使用価値を無効にし、国民人口データベース、身分証明書データベースに情報を更新する必要があります。身分証明書がまだ残っている場合は、身分証明書回収記録を作成し、身分証明書回収記録を作成した身分証明書管理機関に提出します。
したがって、2026年3月15日から、ベトナム国籍を剥奪された国民に対するIDカードの回収手続きは上記のように実施されます。
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