労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令191/2025/ND-CP第13条第3項は、ベトナム国籍を取得すると同時に外国国籍を維持する申請者は、次の書類を提出する必要があると規定しています。
a) 外国の国籍維持に関する外国の管轄当局が発行した書類は、その国の法律に準拠している必要があります。外国の法律がこの種類の書類の発行を規定していない場合、その人は、外国の管轄当局がこの種類の書類の発行を規定していないこと、およびベトナム国籍を取得する際の外国の国籍維持申請がその外国の法律に準拠していることについて保証書を提出する必要があります。
b) 外国国籍を使用しないという誓約書は、機関、組織、個人の正当な権利、利益を害する。ベトナム社会主義共和国の国家安全保障、国家の利益、社会秩序、安全を侵害する。
ベトナム国籍を申請する人が、ベトナム国籍法第19条第6項に規定されている条件を完全に満たしていなくても、同時に外国国籍を維持することを申請した場合、外国国籍を解除する必要があります。
したがって、ベトナム国籍を取得すると同時に外国国籍を維持する申請者は、上記のような書類、書類が必要です。
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