ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令58/2026/ND-CP(2026年3月15日から施行)第5条第10項は、政令70/2024/ND-CP第21条第2項の修正および補足を規定しており、国民ID法の一部の条項および実施措置を次のように詳細に規定しています。
2. 国家公共サービスポータルまたは国家識別アプリケーション(VNeID)を介した国民IDカードの発行、更新、再発行の手順と手続き:
a) 市民は手続きを選択し、国民人口データベースで利用されている自分の情報を確認します。情報が正確な場合は、手続きを実行するために時間と国民ID管理機関を登録します。システムは、この項のbに規定されている場合を除き、市民が国民IDカードの発行、交換、再発行を申請した国民ID管理機関に市民の申請を自動的に転送します。
国民は、本条第1項に規定する順序と手続きに従って、国民IDカードの発行、更新、再発行の手続きを実行するために、登録された時間と場所で国民ID管理機関に来院します。
b) 国民IDカードを紛失した場合、または国民IDカードが破損して使用できなくなった場合、または行政区画の変更により国民IDカードを再発行する場合、再発行手続きを選択し、国民人口データベースで利用されている自分の情報を確認します。情報が正確な場合は、国民IDカード再発行申請書類を国民IDカード管理機関に転送し、国民IDカード再発行の検討と解決を国民IDカード法第25条第4項の規定に従って行うことを確認します。
c) 法定代理人が6歳未満の者にIDカードの発行、更新、再発行の手続きを実施する場合、手続きを選択し、国民人口データベースで6歳未満の者の情報を確認します。情報が正確な場合は、法定代理人が確認し、IDカードの発行、更新、再発行の検討と解決のために、ID管理機関に申請書類を転送します。
したがって、2026年3月15日から、IDカードは上記の規定に従ってVneIDを通じて発行、更新、再発行されます。
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