労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令282/2025/ND-CP第10条第2項(2025年12月15日から施行)は次のように規定しています。以下の行為のいずれかに対して200万ドンから400万ドンの罰金を科します。
a)居住情報、居住に関連するその他の書類の確認内容の誤りを削除、削除、修正する。
b) 居住に関する情報、居住に関連するその他の書類を売買、賃貸、譲渡、確認して、法律の規定に違反する行為を行う。
c) 居住に関する情報、居住に関連するその他の書類を借りたり、貸したり、使用したりして、法律の規定に違反する行為を実行します。
d) 新しい合法的な居住地に居住しており、居住登録の条件を満たしているが、法律の規定に従って居住登録場所を変更する手続きを行っていないこと。
d) 宿泊事業所、集団住宅、診療所、観光宿泊施設、工業団地の宿泊施設、その他の施設は、1人から3人の宿泊を通知しないこと。
e) 居住法に違反した他人を組織、扇動、扇動、誘導、誘惑、誘い込み、仲介、強姦する。
g) 居住に関する書類、資料を担保、受け取る。
h)居住に関する書類、文書の破損。
したがって、2025年12月15日から、IDカードの紛失は、上記の規定に従って最高400万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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