弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
国家住宅基金の詳細と実施措置に関する政令第302/2025/ND-CP号第19条、社会住宅開発の特定のメカニズム、政策に関する国会の2025年5月29日付決議第201/2025/QH15号、社会住宅開発に関するいくつかの試験的なメカニズム、政策(2015年11月19日から施行)について、住宅賃貸の対象について次のように規定しています。
1. 中央住宅基金、地方住宅基金の住宅、社会住宅の賃貸対象者:
a) 中央住宅基金の住宅、社会住宅の賃貸対象者は、本条に規定する対象者であり、中央の国家機関、政治組織、政治社会組織、公立事業所で勤務している。
b) 地方住宅基金の住宅、社会住宅の賃貸対象者は、本条第1項a号に規定されている場合に該当しない対象者です。
c) 中央住宅基金、地方住宅基金の住宅、社会住宅が賃貸できない場合、建設省と省人民委員会は、この政令の規定に従って賃貸対象を調整、追加することを決定し、効果的かつ目的を達成します。
2. 建設投資基金が設立した社会住宅の賃貸対象者には、住宅法および決議第201/2025/QH15に規定されている条件を満たす社会住宅に関する支援政策の対象者が含まれます。
3. 商業住宅購入の形態を通じて基金が設立した住宅賃貸対象者には、本条第2項に規定する社会住宅賃貸対象者を選択しない、または社会住宅賃貸対象者ではない公務員、職員、労働者が含まれます。
4. 本条第2項、第3項に規定する対象者に対する住宅賃貸の優先順位は、次のように規定されています。
a) 公務員、人民武装勢力は、行政単位の組織、再編、および居住地から離れた勤務場所の存在によって影響を受けます。
b)科学、技術、イノベーションに関する法律の規定に従って、専門家、科学者は住宅の優遇措置を受けることができます。
c)この条項a号に規定されている場合に該当しない公務員、人民武装勢力。
d)住宅に関する法律の規定に従って公用住宅を返還した対象者。
d) 国家機関、政治組織、政治社会組織、公的事業体に所属する公務員、労働者。
g) 35歳以上の労働者。
h)住宅に関する法律の規定に基づく他の住宅支援政策の対象者。
したがって、国家住宅基金の社会住宅賃貸の優先順位は、上記の規定に従って実施されます。
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