ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令182/2026/ND-CP第6条(2026年7月7日発効)は、公立教育機関における教員、教育機関管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定しており、職業優遇手当の対象とならない期間は次のとおりです。
本政令の適用対象となる教員、教育機関の管理者、教育支援要員は、以下の期間は職業優遇手当の対象となりません。
1. 政令第204/2004/ND-CP第8条第4項に規定されている給与の40%のみを受け取る制度に基づく海外出張、仕事、または学習期間。
2. 停職処分期間、勾留期間、拘留期間。
3. 女性教師の産休期間と、社会保険に関する法律の規定に基づく社会保険手当受給休暇期間。
したがって、上記の期間中、教員は職業優遇手当の対象となりません。
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