ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令182/2026/ND-CP第3条第5項(2026年7月7日発効)は、公立教育機関における教員、教育機関管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定しており、40%の優遇手当が以下のケースに適用されると規定しています。
a) 専門学校で政治教育科目を教える教師。
b) 中学校、高等学校、職業高等学校で教鞭をとる教師。
c)継続教育センター、職業教育・継続教育センターで教鞭をとる教師。
d) 教育訓練管理幹部学校、師範学校、高等教育機関の師範学部、短期大学で教鞭をとる教師。
e) 短期大学、専門学校で理論と実践を統合して教える教師。
e) 功労芸術家、功労医師、功労芸術家以上の教員、または国家職業技能証明書レベル4以上の者、またはレベル5/6、6/7以上の職人、または同等の者で、短期大学、専門学校で直接実習指導を行う者。
政令182/2026/ND-CP第10条は、施行の効力について次のように規定しています。
1. この政令は2026年7月7日から施行されます。この政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。
したがって、上記の教員は、職業優遇手当の40%を受け取ることができます。
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