政府は、公立教育機関で働く教員、教育機関の管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定する政令第182/2026/ND-CPを公布したばかりである。
政令第182/2026/ND-CPは、20%から80%の優遇手当が適用される場合を規定しています。
政令はまた、ホーチミン国家政治学院および省・中央直轄都市の政治学校で教鞭をとる教員は、首相の決定および中央組織委員会の指示に従い、現行の職業優遇手当のレベルを、新しい規定があるまで享受することを規定しています。
教員、教育機関の管理者、教護院で働く者は、幹部、公務員、職員、軍隊に対する給与制度に関する政府の2004年12月14日付政令第204/2004/NĐ-CP号(政令第204/2004/NĐ-CP号)第6条第8項a号およびđ号の規定に従い、国防・安全保障サービス手当および勤続手当を受け取ります。
この手当額が70%未満の場合は、優遇手当額を現在の給与額の70%とし、役職手当、超過勤続手当(該当する場合)に相当する優遇手当額を達成するために、差額の割合を追加で享受できます。
政令は、教育者、教育機関の管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当の月額額を次のように規定しています。

月内に職業優遇手当の対象とならない期間がある場合、月の残りの期間に対する職業優遇手当の額は、次のように計算されます。

政令は、この政令の適用対象となる教育者、教育機関の管理者、教育支援要員は、以下の期間は職業優遇手当の対象とならないと規定しています。
1. 政令第204/2004/ND-CP第8条第4項に規定されている給与の40%のみを受け取る制度に基づく海外出張、仕事、または学習期間。
2. 停職処分期間、勾留期間、拘留期間。
3. 女性教師の産休期間と、社会保険に関する法律の規定に基づく社会保険手当受給休暇期間。
4. 無給休暇が1ヶ月以上連続している場合。
この政令は、2026年7月7日から施行されます。この政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。