ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令182/2026/ND-CP第3条第9項(2026年7月7日発効)は、公立教育機関における教員、教育機関管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定しており、80%の優遇手当が以下のケースに適用されると規定しています。
a) 民族寄宿制高等学校、寄宿制高等学校、専門高等学校、大学準備校、友好学校80、友好学校T78、ベトバック高地高等学校に勤務する教育機関の教員、管理者。
b) 障害者向けの学校、クラス(本政令第4条に規定されている場合を除く)、統合教育開発支援センターで働く教育機関の教師、管理者。
c)政府の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域に所在する幼稚園、小中学校、職業中学校、特殊学校で教鞭をとる教員。
政令182/2026/ND-CP第10条は、施行の効力について次のように規定しています。
1. この政令は2026年7月7日から施行されます。この政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。
したがって、上記の教員は、職業優遇手当の80%を受け取ります。
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