近年、新学期が始まったにもかかわらず、全国の多くの地域で生徒向けの教科書が局所的に不足している状況が発生しています。教科書の購入、登録、貸し出しがすべて不足している状況を前に、多くの保護者はソフトファイルをダウンロードして印刷する解決策を選択しました。または、子供の学習のために、不足している教科書をコピーするために知人から教科書を借ります。
ダン・タイン・チ弁護士(ダン・タイン有限責任会社、ホーチミン市弁護士会)によると、保護者の子供の教科書のコピー、印刷には同情できるものの、法的な観点から見ると、上記の行為は現行の知的財産法の規定に違反している可能性がある。
知的財産法第14条第1項の規定によると、教科書は著作権保護の対象となります。したがって、複製は規定に従っていなければ違反とは見なされません。
その中で、個人の科学研究、学習のための教科書、教材のコピーであり、商業目的ではない内容は、知的財産法第25条第1項a号に規定されています。ただし、この規定は、コピー機器(プリンター、コピー機、カメラなど)によるコピーの場合には適用されません。
同時に、知的財産法第25条第1項b号も、複製装置を使用する場合、個人の科学研究、学習のために作品の一部のみを複製でき、商業目的ではないと規定しています。
また、政令17/2023/ND-CP第25条(そのうち第2項は政令134/2026/ND-CP第9条によって修正)のガイダンスによると、コピー、写真撮影、またはその他の類似の形式によるコピーは、ページ数または総アーカイブユニットの最大10%を超えないことが規定されています...;個々の組織、個々の個人によって独立して実行され、重複がある場合は、同じ作品で互いに関係のない個々のケースです。
したがって、上記の規定に照らし合わせると、子供に教科書をコピー(コピー、印刷)することは、1冊の本のページ数の10%未満しか実行しない場合でも著作権侵害ではありません。コピー装置で本全体をコピーすることは、保護者とコピー、印刷施設の両方にとって、現行の規定に従って著作権侵害です。
ダン・タイン・チ弁護士によると、規定を正しく実施するために、保護者は新学期の最初の数日間に子供たちが一時的に学習するための教科書の最初のページの一部をコピーして印刷することができます。または、条件に応じて、すべての生徒が追跡できるように、授業中に教科書を投影するプロジェクターを使用するように学校に提案することができます。または、各地域で教科書の完全な追加発行を待つ間、生徒が隣り合って座るための教科書の共有を組織します。