ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令335/2025/ND-CP第20条第4項は、国家行政機関および公務員の質の評価と分類に関する規定(2026年1月1日から施行)であり、任務を遂行できなかった公務員は、次のいずれかの場合に該当すると規定しています。
a) 50点未満の監視および評価結果がある場合。
b) 権限のある当局から、政治思想、道徳、ライフスタイルの退廃、「自己進化」、「自己変革」の兆候があると結論付けられたこと。党員がしてはならないことの違反。模範を示す責任の違反、自分自身と職場の機関・部門の評判への悪影響。
c) 年次評価で譴責以上の処分を受けた公務活動に関連する違反行為があった場合。
d) 横領、汚職、浪費に直接関与し、法律の規定に従って処理される権限に属する機関、組織、部門(指導、管理職に就いている公務員の場合)。
したがって、任務を完了していない公務員の分類は、上記のように規定されています。
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