労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第16条第2項(2026年1月1日から施行)は、次のように規定しています。「教員の勤務時間は、本法第7条第2項に規定されている職業活動の実施期間です。」
2025年教員法第7条第2項は、教員の職業活動の内容について次のように規定しています。
a) 学習者に対する教育、教育、評価の準備と組織。
b) 学習、育成。
c)科学研究。
d) 地域社会に奉仕する。
d)その他の専門活動。
したがって、教員の勤務時間は上記のように規定されています。
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