弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
2025年雇用法第51条第2項(2026年1月1日から施行)は、失業保険に関する決定、行為に対する苦情および苦情解決、訴訟に関する規定を次のように規定しています。
2. 失業保険に関する決定、行為に対する苦情は、次のように処理されます。
a) 失業保険に関する決定、行為が違法であり、自身の正当な権利、利益を侵害するという根拠がある場合、最初の苦情を申し立てた人は、社会保険機関または失業保険に関する決定、行為を受けた場所の雇用サービス機関に、または法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす。
b) 苦情者が社会保険機関の最初の苦情解決の結果に同意しない場合、または規定の期限が満了しても苦情が解決されない場合は、2回目の苦情を上級機関の責任者に直接提出するか、法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利があります。
苦情者が公的雇用サービス機関の最初の苦情解決結果に同意しない場合、または苦情が解決されない場合、省人民委員会の専門機関の責任者に2回目の苦情を提出するか、法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利があります。
c) 苦情者が2回目の苦情解決決定に同意しない場合、または規定の期限が満了しても苦情が解決されない場合、法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利があります。
したがって、2026年1月1日から、失業保険に関する苦情および決定は上記の規定に従って実施されます。
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