労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
公務員の懲戒処分に関する政令172/2025/ND-CP第6条第2項(2025年7月1日から施行)は、違反行為の程度を次のように規定しています。
a) 重大な結果を引き起こさない違反は、違反の性質、程度、損害が大きくなく、内部範囲に影響を与え、関係機関、組織、業務ユニットの評判に影響を与える違反です。
b)重大な結果を引き起こす違反は、性質、程度、重大な損害、内部範囲外の影響、幹部、公務員、国民の悪評を引き起こし、関係機関、組織、部門の評判を低下させる違反である。
c)非常に深刻な結果を引き起こす違反は、違反の性質、程度、害が非常に大きく、範囲が社会全体に及ぼし、幹部、公務員、国民の非常に憤慨する世論を引き起こし、機関、組織、勤務ユニットの評判を損なうものです。
したがって、2025年7月1日から、公務員に対する違反行為の程度は上記のように決定されます。
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