退職政策を規定する政令154/2025/ND-CP第8条第1項の規定に基づいて:
政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録I、付録IIの規定に従って退職年齢に達しておらず、政令第6条に規定されている早期退職政策を享受する資格がない対象者は、直ちに退職した場合、次の制度を享受できます。
仕事を探すために現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取ります。
勤務年数ごとに給付される現在の給与の1.5ヶ月分の手当を受け取り、強制社会保険に加入します。
社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を保留するか、社会保険を一度に受給できます。
それによると、政令135/2020/ND-CPに添付された付録I、付録IIの規定に従って退職年齢に達しておらず、政令154/2025/ND-CP第6条に規定されている早期退職政策を享受する資格がない公務員、公務員、職員は、直ちに退職した場合、次の制度を享受できます。
仕事を探すために現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取ります。
勤務年数ごとに給付される現在の給与の1.5ヶ月分の手当を受け取り、強制社会保険に加入します。
社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を保留するか、社会保険を一度に受給できます。
したがって、公務員は、政令135/2020/ND-CPに添付された付録I、付録IIの規定に従って退職年齢に達しておらず、政令154/2025/ND-CP第6条に規定されている早期退職政策を享受するための条件を満たしておらず、直ちに退職した場合、現在の給与(つまり150%)の1.5ヶ月分の手当が支給されます。