政令177/2024/ND-CP第3条第2項に基づき、次のような早期退職制度に関する規定があります。
社会保険に関する法律の規定に従って年金、その他の制度を享受でき、5年(60ヶ月)未満の期間の前年退職による年金受給率の減額を受けません。
退職前の年ごとに、退職時に受け取る現在の給与5ヶ月分の手当を受け取ります。
義務的な社会保険に加入している最初の20年間で、現在の給与の5ヶ月分の手当を受け取ります。21年目以降は、義務的な社会保険に加入している最初の1年間ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当を受け取ります。
15年以上の勤務経験があり、強制社会保険に加入しており、退職、退職時の社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取る対象者である場合、最初の15年間の勤務期間に対して現在の給与5ヶ月分の手当を受け取ることができます。
16年目以降は、義務的な社会保険に加入している年ごとに、現在の給与の1ヶ月分の手当が支給されます。
したがって、上記の規定に基づくと、15年以上の勤務経験があり、強制社会保険に加入しており、退職、退職時の社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取る対象者である場合、最初の15年間の勤務期間に対して現在の給与5ヶ月分の手当を受け取ることができます。
同時に、16年目以降は、義務的な社会保険に加入している年ごとに、現在の給与の月額1ヶ月分の手当が支給されます。