政令178/2024/ND-CP第12条第2項は、政令67/2025/ND-CP第1条第12項によって修正され、基礎レベルでの出張を強化する幹部、公務員、職員に対する政策を規定しています。
2. 中央機関の幹部、公務員、職員が党、国家機関、政治社会組織、および省レベルの公立事業所で勤務を強化する場合、政策の恩恵を受ける。
機関、組織、部門に派遣される前に、職務に応じて給与(手当を含む)を引き続き受け取ることができます。
一次手当は、受給時点の基本給の3ヶ月分の金額です。
事業所が特に困難な経済社会状況にある地域で勤務する場合、政令第76/2019/ND-CPに規定されている政策、制度を享受できます(この条項b号に規定されている補助金は支給されません)。
幹部、公務員、職員が基礎レベルで任務を十分に完了した後、派遣された機関、組織、部門に戻って受け入れられるか、管轄機関から適切な職務配置を受け、基礎レベルで増員する前の職務配置を下回らない。同時に、次の政策の恩恵を受ける。
役職または役職の最終給与ランクにランク付けされていない場合、1ランク以上昇給できます(新しい給与ランクの維持期間は、古い給与ランクの維持期間に基づいて計算されます)。
省庁、部門、省が表彰法、表彰法の規定に従って表彰を検討する。
3. 本条第1項、第2項、第1項a、第2項b、第3項cに規定する制度は、機関、組織、部門が派遣して支払う。
それによると、中央機関の幹部、公務員、職員が党、国家機関、政治社会組織、および省レベルの公的事業所で勤務を強化された場合、就任時点の基本給の3ヶ月分の一次手当が支給されます。
一方、2024年7月1日から現在までの政令73/2024/ND-CPに基づく基本給は2 340 000ドンです。
したがって、中央機関の幹部、公務員、職員が党、国家機関、政治社会組織、および省レベルの公立事業所で、基本給が2 340万ドンで適用される場合、7 020 000ドンの手当を受け取ることができます。