政令178/2024/ND-CP第9条に基づき、政令67/2025/ND-CP第1条第9項で修正された政令第67/2025/ND-CP第1条は、公務員の退職・解雇政策を次のように規定しています。
政令135/2020/ND-CPに添付された付録I、付録IIに規定されている退職年齢から2年以上の公務員は、政令第135/2020/ND-CPの第7条、第7a条、第7b条に規定されている退職年齢前退職政策の対象となる資格がなく、退職した場合、次の制度を享受できます。
退職手当の受給資格:
管轄当局の組織機構再編決定から最初の12ヶ月以内に退職した場合、退職手当の月額に従って、現在の給与月額の0.8ヶ月分の手当が支給されます。
管轄当局の組織機構再編決定から13ヶ月目以降に退職した場合、退職手当を受け取る月の数に従って、現在の給与月額の0.4ヶ月分を受け取ることができます。
現在の給与の1.5ヶ月分の手当を受け取り、毎年社会保険に加入しています。
社会保険に関する法律の規定に従って、社会保険の加入期間を延長または社会保険を一度に受給できます。
仕事を探すために現在受けている給与の3ヶ月分の手当を受け取る。
したがって、退職年齢から退職年齢までの年齢が2年以上の公務員は、退職後に退職する政策を享受する資格がなく、退職手当を受け取ることができます。
同時に、管轄当局の組織機構再編決定から最初の12ヶ月以内に退職した場合、退職手当は、退職手当の計算月数に従って、現在の給与の0.8ヶ月分の手当が支給されます。つまり、退職手当の計算月数に従って、現在の給与の80%、退職手当の計算月数に従って支給されます。これは、人員削減を実施する際の手当です。