政令178/2024/ND-CP第7条に基づき、政令67/2025/ND-CP第1条第5項で修正された政令第178/2024/ND-CP第1条は、組織機構の編成により退職する前年退職者に対する政策を規定しています。
この政令第2条第1項および第3項に規定する退職年齢の対象者は、次の制度を享受できます。
1. 早期退職期間中の一次退職手当の受給:
管轄官庁の組織機構再編決定から最初の12ヶ月間休職した者については:
政令第135/2020/ND-CPに添付された付録Iおよび付録IIに規定されている退職年齢から5年以上の年齢の場合、現在の給与月額1ヶ月と、退職時期と比較して早期退職月の数で給付金が支給されます。
年齢が5年以上、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録Iに規定されている退職年齢まで10年間満了している場合、現在の給与月額の0.9ヶ月分の給付金が60ヶ月分に相当します。
管轄当局の組織機構再編決定から13ヶ月以上休業している人は、本条第1項a号の手当の0.5倍を受け取ることができます。
したがって、第1のケースは、管轄官庁の組織機構再編決定以降13ヶ月以内に退職した幹部、公務員、職員であり、年金手当の50%のみが1回のみ支給されます。
同時に、政令178/2024/ND-CPの第II章では、政令67/2025/ND-CP第1条第7項が追加されており、人員削減、人員再編、および幹部、公務員、職員の質の向上による早期退職者の政策を規定しています。
本政令第2条第2項に規定する退職年齢の対象者は、本政令第7条第2項に規定する制度を享受できます。早期退職期間に1回の年金手当を享受できます。
1.2025年3月15日から12ヶ月間休業している人は、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録Iおよび付録IIに規定されている退職時期と比較して早期退職月の数に基づいて、現在の給与月額1ヶ月分の手当を受け取ることができます。
2.2025年3月15日から13ヶ月以上休業している人は、本条第1項の手当レベルの0.5倍を受け取ることができます。
したがって、2番目のケースは、人員削減、人員再編、および幹部、公務員、職員の質の向上により、2025年3月15日から13ヶ月目以降に退職した幹部、公務員、職員で、1回の年金手当の50%のみが支給されます。