ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令343/2025/ND-CP(2026年1月1日発効)第8条第2項は、退役軍人の管理について次のように規定しています。
a) コミューンレベル人民委員会(コミューンレベル軍事司令部)は、本政令に規定されている範囲に従って制度と政策を実施するために、コミューン地域で定年退職した軍将校の数とリストをまとめ、管理している地域で定年退職した軍将校の数とリストに基づいて、定期的に(四半期ごと、毎年)または臨時に、管理リストをまとめ、変動をハノイ首都司令部政治局または軍将校が定年退職した省軍事司令部に報告します。
b) 省人民委員会(省軍事司令部)は、資金を確保するために、省内(ハノイ市を除く)に定住する退役軍人の数とリストを管理し、本政令に規定された範囲内で制度と政策の実施を指示します。定期的に(四半期ごと、毎年)、または臨時に、管理リストをまとめ、規定に従って軍管区(政治局)に変動を監視および報告します。
c) ハノイ首都司令部(政治局)は、資金を確保するために、ハノイ市内の定住退職する軍将校の数とリストを管理し、本政令に規定された範囲内で制度と政策の実施を指示します(ただし、国防省直属の部隊がこの項のd号に規定に従って実施する制度と政策を除く)。定期的に(四半期ごと、毎年)、または臨時に、管理リストをまとめ、報告し、規定に従って国防省(社会政策局)に変動を監視します。
d) 軍管区(政治局)は、本政令に規定された範囲に従って制度と政策の実施を指示するために、軍管区内で定住退職した軍将校の数とリストを管理します。定期的に(四半期ごと、毎年)または臨時に、管理リストをまとめ、管理、監視し、規定に従って国防省(社会政策局)に報告します。
e) ハノイ市に駐屯する国防省直属の部隊(政治機関)は、本政令第2条第1項および第2項a、b、c号に規定されている人数、対象者リストを管理し、ハノイ市に常駐し、本政令に規定されている範囲内で療養制度、報道制度の実施を指示します。定期的に(四半期ごと、毎年)または臨時に、管理リストをまとめ、管理、監視し、規定に従って国防省(社会政策局)に報告します。
e)国防省(社会政策局)は、本政令に規定された範囲内で制度と政策の実施を指示するために、全国の退役軍人の数とリストを管理します。
g)本項に規定されているコミューンレベルから国防省レベルまでの管轄区域に定住する退役軍人の管理・監視リストの集計・報告内容は、本政令に添付された付録の様式07および様式08に従って毎年定期的に実施されます。
したがって、2026年1月1日から、退役軍人の管理は上記のように行われます。
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