ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令343/2025/ND-CP第3条は、退職した軍将校に対する療養、重病時の介護、死亡時の葬儀情報・支援制度(2026年1月1日から施行)を規定しており、適用されない対象は次のとおりです。
1. 退職した軍将校は、首相の2004年12月10日付決定第205/2004/QD-TTg号(幹部職員に対するいくつかの政策と制度の実施に関する)に規定されている対象者です。
2. 退職した軍将校が拘留されている場合。懲役刑を執行されている場合。国家安全保障侵害の罪のいずれかで有罪判決を受けた場合。党内のすべての役職を解任された場合、または党から追放された場合、または就任したすべての役職資格を剥奪された場合、または軍人の称号を剥奪された場合。
3. 退職前の軍将校が規律、法律に違反した場合、懲役刑に処せられます。国家安全保障を侵害する罪のいずれかで有罪判決を受けます。党内のすべての役職を解任するか、党から追放するか、または就任したすべての役職資格を剥奪するか、または軍人の称号を剥奪されます。
4. 退職した軍将校が海外に定住する場合(本政令の規定に従って制度、政策の恩恵を受けている場合、その後海外に定住する場合を含む)。
したがって、2026年から、上記の退役軍人のグループは療養手当を受け取ることができません。
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