ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令343/2025/ND-CP第2条は、退職した軍将校に対する重病の療養、療養、ケア制度、死亡時の葬儀情報、支援制度(2026年1月1日から施行)を規定しており、適用対象は次のとおりです。
1. 退役した将軍レベルの士官。
2. 退職した佐官、尉官級の士官、以下を含む。
a) 大佐レベルの士官は、労働者、公務員、および軍隊の給与制度の改善に関する閣僚評議会の1985年9月18日付議定第235/HDBT号の規定に従って668ドンの給与を受け取る。
b) 退職前の士官が司令官、政治委員(軍団、兵科、海軍管区、沿岸警備隊管区および同等の)の職を保持しているか、または保持している。全軍を指揮する機能を持つ局の局長。退職前の士官が、政府の1993年5月23日付政令第25/CP号の規定に従って、職務手当係数が0.9以上であるか、または職務手当係数が1.1以上であるか、または政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CP号の規定に従って、公務員、公務員、職員、軍隊の新しい給与制度を一時的に規定する。
c) 大佐レベルの士官が2回目の昇給。退職前の士官が副司令官、副政治委員(軍団、兵科、海軍管区、沿岸警備隊管区および同等の)の職を保持または保持している。全軍を指揮する機能を持つ局の副局長。退職前の士官が政令第25/CPの規定に従って0.8の職務手当係数を持つ役職を保持または保持している、または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って1.0の職務手当係数を持つ役職を保持している。
d) 大佐レベルの士官は、政令第235/HDBTの規定に従って655ドンの給与を受け取る。大佐レベルの士官は、初回昇給。退職前の士官は、師団または省、中央直轄都市の軍事司令部(以下、省レベルと略す)の指揮官を務めている。退職前の士官は、政令第25/CPの規定に従って0.7の職務手当係数を持つ、または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って0.9の職務手当係数を持つ。
e) 大佐、上級大佐レベルの士官。退職前に旅団、連隊、および同等の指揮官を務めた士官。退職前に役職を務めた士官、または政令第25/CPの規定による役職手当係数0.5、または政令第204/2004/ND-CPの規定による役職手当係数0.7の士官。
e)中佐、少佐レベルの士官。退職前の士官が役職を保持しているか、または大隊指揮官および同等の役職を保持している。退職前の士官が役職を保持しているか、または役職を保持している場合、政令第25/CPの規定に従って0.35の職務手当係数または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って0.5の職務手当係数を持つ。
g)少尉級士官。
3. 退役軍人の制度と政策の実施に関連する機関、部隊、組織、個人。
したがって、2026年1月1日から、上記の退役軍人のグループは、2026年から療養・療養制度の恩恵を受けることができます。
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