労働新聞の法律相談室はこう答えた。
国防監察局の組織と運営を規定する政令 284/2025/ND-CP の第 10 条 (2025 年 11 月 6 日より発効) は、軍区監察局の任務と権限を次のように規定しています。
1. 査察計画草案を作成し、軍区司令官に政策に関するコメントを求める前に、検討とコメントを得るために国防省査察局に報告する。検査計画の実施を公布し、組織する。
2. 軍区司令官の管理下にある機関、部隊、組織および個人の政策、法律、任務および権限の実施を検査する。軍区の管理下にある国防分野の機関、組織、個人による政策や法律の遵守を検査する。
3. 軍区司令官によって割り当てられたその他の事件を調査する。
4. 軍区監察局の結論と勧告、および軍区司令官の査察の取り扱いに関する決定の実施を監視し、促し、検査する。軍区の管理範囲内で査察結果の報告を総合する。
5. 予備的および最終的なレビューを実施し、国防査察業界向けの専門文書の編集に参加します。
したがって、軍区監察局の任務と権限は上記のように規定される。
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