国防省は、省庁、中央、地方における国防活動に関する政令の連結文書番号51/VBHN-BQPを発行しました。
調整範囲:この政令は、2018年国防法第16条、中央省庁、地方自治体の国防活動の内容、中央省庁、地方自治体の国防活動指揮部隊、中央省庁、地方自治体の責任、関係、国防活動を保証するための資金について詳細に規定しています。
適用対象:この政令は、省庁、省庁、政府機関、中央の党機関、ベトナム祖国戦線の中央機関、政治社会組織の中央機関に適用されます。
国家主席府、国会府、国家監査院、最高人民検察院、最高人民裁判所。ハノイ国家大学、ホーチミン市国家大学、首相が設立を決定した企業、グループ、総公社(以下、中央省庁、省庁と呼ぶ)。
特筆すべきは、第16条が国防活動の監察・検査業務について次のように規定していることです。
定期的にまたは臨時に、管轄当局は、査察に関する法律および関連する法律のその他の規定に従って、国防活動の査察を実施します。
定期または臨時に、国防活動の検査を次のように実施します。
国防省が省庁、中央、地方を検査します。
中央省庁は、国防省を主導または協力して、地方の権限に属する機関、組織、および部門、管理分野に属する機関、組織を検査します。
軍区司令部は、地域内の地方、機関、組織を検査します。
省人民委員会は、地域内のコミューン、機関、組織を検査します。