政府は、直接所有者の代表者、国家資本の代表者、および国営企業の監査役の給与、報酬、ボーナス制度を規定する政令第248/2025/ND-CPを公布しました。
特筆すべきは、政令248/2025/ND-CPが、理事会メンバー、専任監査人の最高給与額は、企業の基本給と実際の利益に基づいて決定されると規定していることです。
それによると、利益と実績が計画を下回らない企業の場合、最低賃金は基本給の2倍に相当し、実績が計画を上回った利益は原則として1%、実績が計画を上回った利益は賃金の2%を追加で計算されますが、基本給の2倍に基づいて計算された賃金の20%を超えません。
実績利益が計画よりも低い場合、最低賃金は80%で計算され、基本給の2倍に相当し、実績利益に対する実績利益率に掛けられますが、基本給の80%を下回らないものとします。
企業に利益がない場合、最低賃金は基本給の70%に相当します。
企業が損失を被った場合または損失を減らされた場合、最低賃金は次の規定に従って決定されます。損失の場合、最低賃金は基本給の50%に相当します。損失を減らされた場合(利益を伴わない場合でも)、計画と比較した損失の程度に基づいて最低賃金を基本給の80%に決定します。
新しく設立された企業または事業を開始したばかりの企業の場合、設立初年度または事業を開始したばかりの年の給与水準は、基本給を超えてはなりません。
企業の合併に基づいて新たに設立された企業の場合、給与水準が合併前のメンバー企業の対応する役職の実際の給与水準よりも低い場合、その対応する役職の給与水準で計算されます。
企業が公共製品、サービスを実施する活動のみを行う場合、次の規定に従って、公共製品、サービス量目標に関連する給与水準が決定されます。
実施される公共製品、サービスの量が計画を下回らない場合、最低賃金は基本給の1.5倍になります。その中で、政府の規定に従って、国民経済の重要な、不可欠な分野で特に重要な役割を果たす公共製品、サービスを実施する企業の場合、最低賃金は基本給の2倍になります。
実施された公共製品・サービスの量は計画を下回っており、そのうち公共製品・サービスの量がこの計画を下回っている部分は、企業が国家政策を実施しているか、客観的な要因の影響を受けているためであり、最低賃金は基本給の1.5倍である。
評議会、監察官、専門士官、国防士官、士官、下士官、特殊任務に従事する人々の給与水準は、規定に従って決定された場合、評議会、監察官、専門士官、国防士官、下士官、特殊任務に従事する人々の給与水準を下回らないものとする。