ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令93/2026/ND-CP第11条第3項は、教員法(2026年3月31日から施行)のいくつかの条項の詳細および実施に関するガイダンスを規定しており、異動を実施する際の教員に対する制度と政策は次のとおりです。
a) 教育機関の管理職を務める教員が、別の職務に異動した場合、新しい職務手当が現在担当している職務手当よりも低い場合は、法律の規定に従って職務手当が維持されます。
b) 公立教育機関と労働契約を締結するために異動された教員。教育管理機関に異動された場合、教員は規定に従って職務に配置されます。
c) 異動を実施する際の教員に対する制度と政策は、異動先の教員の制度と政策に従って計算されます。教員が現在享受している制度と政策がより高い場合は、法律の規定に従って維持されます。
d) 本項のa、b、c項の規定に加えて、教員は、公務員に関する法律および地方自治体、教育機関の特別な制度、政策(該当する場合)の規定に従って、公務員の異動に関する制度、政策の恩恵を受けることができます。
したがって、2026年3月31日から、異動となった教員は上記のような制度と政策を享受できるようになります。
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