V.B.C氏は、政令第77/2021/ND-CP号第1条に基づき、政令は次の2つの対象グループに適用されると述べました。
1. 教員は、管轄官庁によって承認された給与リストに属し、国家から運営資金を支給された公立教育機関で教鞭を執り、教育を受けている教育訓練専門職員(最初の文字がV.07のコードを持つ)および職業教育専門職員(最初の文字がV.09のコードを持つ)で構成されます(国家予算からの収入および法律の規定に基づく事業収入を含む)。

2. 管轄官庁によって承認された給与リストに該当する教員で、一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公立高等教育機関の訓練船、学校工場、ステーション、キャンプ、実践センター、実験室、学科室で教鞭を執り、実践指導、実験を行っている教員。
したがって、政令第77/2021/ND-CP第1条第1項は、公務員である教員に適用されることは明確です。ただし、政令第77/2021/ND-CP第1条第2項の対象者である「給与リストに記載されている教員」は、管轄官庁によって承認され、一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公立大学の訓練船、学校工場、ステーション、キャンプ、実践センター、実験室、学科室で教鞭を執り、実践指導、実験を行っている必要があります。
そこから、政令第77/2021/ND-CP第2条第2項の教員勤続手当の対象者に関する3つの異なる理解につながります。具体的には、
最初の理解:継続教育機関、職業教育機関、高等教育機関の契約労働者(契約111およびその他の種類の契約を含む)で、国家予算から給与を受け取っている場合は、教員の勤続手当を受け取る資格があり、必ずしも公務員である必要はありません。
2番目の解釈:一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公立高等教育機関の訓練船、学校工場、ステーション、キャンプ、実践センター、実験室、学科室で教育、実践指導、実験を行っている労働者のみが、教員の勤続手当を受け取ることができます。労働者が一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公立高等教育機関の他の部門(学部、分校など)で教育、実践指導に参加している場合、教員の勤続手当を受け取ることはできません。
3番目の解釈:権限のある機関によって承認された給与リストに該当する教員で、一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公立高等教育機関の訓練船、学校工場、ステーション、キャンプ、実践センター、実験室、教科室で教鞭を執り、実践指導、実験を行っている教員。
これは、教員が一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公安大学、軍隊大学などの特殊な公立高等教育機関で労働契約を結んでいることを意味します。したがって、上記の特殊部隊の教員である場合にのみ勤続手当が支給されます。一方、他の高等教育機関で労働契約を結んでいる講師は勤続手当を支給されません。
「教育訓練省が回答し、文書で回答して、政令第77/2021/ND-CP第1条第2項に基づく公務員ではない場合の教員の勤続手当の理解と適用方法を統一することを心から願っています」と読者は提言しました。
この問題に答えて、教育訓練省は、教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されると述べました。
それによると、この政令第2条第2項は、管轄官庁によって承認された給与リストに該当し、一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、公立高等教育機関の訓練船、学校工場、ステーション、キャンプ、実践センター、実験室、学科室で教鞭を執り、実践指導、実験を行っている教員は、教員の勤続手当の対象であると規定しています。