ラオドン新聞法律相談室の回答:
a) 異動対象者:公立教育機関で教育機関の管理職を務める教員、教員で、異動を希望する者。
b) 異動の原則:教員の異動は、教員が必要とする場合に実施され、教員が異動する教育機関、機関、部門の同意を得なければならず、同時に、教育機関、機関、部門の職務に関する実際の状況に適合している必要があります。権限のある機関の異動に関するガイドラインと規制を遵守します。
したがって、2026年3月31日から、教員の異動の原則は上記のように規定されます。
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