労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 271/2025/ND-CP 第 4 条第 2 項(2025 年 10 月 15 日より発効) ハノイ市における科学研究および技術開発の成果を商業化するための企業の設立、設立への参加、企業への資本拠出への参加に関する規定で、公共施設の資産を資金拠出に使用する原則を以下のように定めています。
a) その施設の知的財産権に基づいて科学研究および技術開発の結果を商業化するための正しい目的を確保する。
b) 法律に従って、公的かつ透明性を持って資産を活用および使用する。
c) 法律の規定に従って、税金、手数料、手数料およびその他の国家に対する財務上の義務に関するすべての義務を履行する。
d) 機密発明、土地、安全保障および防衛プロジェクト、または資本の提供に使用することが許可されていないその他の資産への資本の提供に使用しないでください。
d) 出資のための資産の価値を決定する必要がある場合、それは公開され、透明性があり、法律に従っていなければなりません。
e) 公共施設の知的財産権に基づき、法律の規定に従って所管機関の監督を受ける科学研究および技術開発の成果を商業化するために、企業の運営および業績に関する報告制度を実施する。
したがって、科学研究の成果を商業化するために資金を提供する際の公共施設の資産の使用は、上記の原則に基づいています。
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