労働新聞の法律相談室はこう答えた。
政令 176/2025/ND-CP 第 2 条は、社会保険法第 21 条の規定に基づく社会年金給付の受給対象と条件を規定しており、具体的には次のとおりです。
1. ベトナム国民は、以下の条件を満たす場合に社会年金を受け取る権利があります。
a) 75 歳以上であること。
b) 毎月の年金または社会保険給付を受け取っていない。または、この政令で指定された退職金よりも低い年金または毎月の社会保険給付を受けている。
c) 社会年金給付を書面で請求してください。
2. 満 70 歳から 75 歳未満のベトナム国民は、政府の規制に従って貧困世帯または貧困に近い世帯に属しており、本条第 1 項 b および c に指定された条件を満たしています。
したがって、政府の規定に基づく貧困世帯または貧困に近い世帯に属する70歳以上75歳未満の人で、所定の条件を満たす人が社会年金を受け取ることができます。
法的アドバイス
法律相談ホットライン 0979310518 までお電話ください。 0961360559 までお問い合わせいただくと、タイムリーな回答が得られます。また、tuvanphapluat@laodong.com.vn までメールでお問い合わせください。