ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第62条第2項は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、以下のいずれかの行為に対して6000万ドンから8000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
a) 住宅面積を違法に占有すること。あらゆる形態でマンションまたは他の所有者の共有財産に属する空間と面積の一部を不法占拠すること。
b) 共同住宅内の耐力構造の変更、損傷。管轄の国家機関の許可なしに共同住宅の分割、分離。
c)共同住宅の所有権、共同使用に属する面積と設備を私的使用に使用すること。
d)複合マンション内の共有財産に属する面積またはサービス用面積の一部を目的外使用すること。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、マンションの共有財産に属する空間と面積を不法占拠した者は、最大8000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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