ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第61条第3項は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、マンション管理委員会が以下のいずれかの行為を行った場合、5000万ドンから6000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
a) 規定に違反した維持費の管理・使用。
b) 共同住宅の共有財産、共有使用部分の機能、使用目的を独断で変更すること。
c) 共同住宅会議を経ずに共同住宅の管理・運営サービス料金を決定すること。
d) 共同住宅会議で承認された運営規則または財務収入・支出規則を正しく実施していない場合。
e) 規定に従って、共同住宅の共有部分の維持費を管理および使用するための口座を開設しないこと。
e) 規定に従って、共同住宅の共有部分の維持費の使用を公表しない。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、マンション管理委員会は、上記の行為グループに対して最大6000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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