ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第62条第3項d号は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、次のいずれかの行為に対して1億ドンから1億3000万ドンの罰金を科すことを規定しています。住宅法に基づく賃貸の場合を除き、住居以外の目的でマンションを使用すること。
政令339/2026/ND-CP第62条第4項d号は、結果の是正措置について次のように規定しています。
d)本条第3項d号に規定する行為に対して、マンションを居住目的で使用することを強制する。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、マンションを事業目的で使用する人は最大1億3000万ドンの罰金が科せられ、マンションを居住目的で使用することを強制されます。
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